2017年9月10日日曜日

会則(2017.9.9改正)

            広島市立牛田中学校同窓会会則
第 1 章  総  則
 第 1条     本会は広島市立牛田中学校同窓会と称し、本会事務局を広島市立牛田中学校に置く。
 第 2条     本会は会員相互の親睦をはかり、地域及び各種団体と連携して事業等を行い、本会及び母校の発展
     に寄与することを目的とする。
第 2 章    
 第 3条     本会は次の会員で組織する。
    ①会員 ・・・・・・・・・・・ 本校卒業生及び本校に在籍した者で入会を希望する者
    ②特別会員  ・・・・・・・ 本校現教職員及び旧教職員
                                        本会に特に功労のあった者で総会の承認を得た者。
第 3 章 事  業
 第 4条     本会の目的を達成するために次の事業を行う。
    ① 総会・懇親会の開催
    ② 会員名簿の発行及び管理
    ③ ホームページの運営管理
    ④その他目的を達成するに必要な事業等
 第4条の2 会員名簿等の個人情報保護に関する事項は細則で定める。
第 4 章 役員とその任務
 第 5条     本会に次の役員を置く。
    ①会     長( 1名)
    ②副 会 長 ( 3名) 
    ③事務局長(1名)・・・・・・・・・母校教頭
    ④理事(10名以内)・・・・・会計担当理事、総務担当理事、組織担当理事、名簿担当理事
                   事業渉外担当理事、特命理事(5名以内)
    ⑤会計監査(2名)
    ⑥代表幹事(5回期ごとに2名)
    ⑦学年幹事
    ⑧クラス幹事
    ⑨アドバイザー
    ⑩特別顧問・・・・・・・・・・母校校長
    ⑪顧      問 ・・・・・・・・・若干名
 第 6条     役員は次の方法により選出する。
    ①会長・副会長・理事・会計監査は会員の中から学年幹事会が推薦し総会の承認を得る。
    ②代表幹事は5回期ごとに各学年幹事の中から互選により2名を選出する。
    ③学年幹事は各卒業年度のクラス幹事の中から互選により 2名を選出する。
    ④クラス幹事は母校卒業時の各学級から互選により2名を選出する。       
    ⑤クラス幹事に欠員を生じた時はクラス幹事会において人選を行い、総務担当理事に届ける。  
    ⑥アドバイザーは、退任した役員の中から会長が委嘱する。
    ⑦顧問は母校特別会員の中から会長が委嘱する。
    ⑧役員は他の役員を兼ねることができる。
 第 7条     役員の任務は次のとおりとする。
    ①会長は本会を代表し、会務を統轄する。
    ②副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
    ③事務局長は本会と母校との連絡に当たり、本会に助言を与え、その円滑なる運営を図る。
    ④会計担当理事は本会のすべての会計を担う。
    ⑤理事は、各事業等を分任し、かつその他会の運営に関することを審議決定する。
     なお、特命理事の担務は会長が必要に応じて指定する。
    ⑥総務担当理事は事務局を所管する。
    ⑦会計監査は本会の会計を監査する。
    ⑧代表幹事(5回期)は担当する学年幹事との連絡に当たるとともに会の運営に関することを審議決定する。 
    ⑨学年幹事は本会運営上の会務処理をするとともに幹事会の運営に当たる。
    ⑩クラス幹事は会員相互の連絡に当たる。
    ⑪顧問は本会に助言を与え、その円滑なる運営を図る。
  2 理事(会計担当理事を除く)の所管に関する事項は細則で定める。
   なお、事務局は総務担当理事の所管とする。
 第 8条     役員の任期は特に定めない。総会の開催毎に新任・再任の了承を得る。
  2 理事会構成員(代表幹事を除く)に欠員が生じた時は理事会で人選を行い、役員総会の承認を得て
   選出することができる。
第 5 章 集会
 第 9条     本会の集会は次のとおりとする。
    ①総会
    ②役員総会
    ③理事会
    ④学年幹事会
    ⑤クラス幹事会
 第10条     総会は次のことを行う。
    ①会務会計の報告及び承認
    ②役員の承認
    ③会則の改正
    ④その他必要事項
 第11条     総会は5年に1回会長がこれを公示し召集することを原則とする。 
    また、学年幹事会又は理事会が必要に応じ臨時総会を招集する。
 第12条     クラス幹事会はクラス幹事で構成し相互の連絡を図るとともに学年幹事の選出を行う。
 第13条     学年幹事会は学年幹事で構成し、会長・副会長・理事・会計監査の推薦を行う。
         
 第14条    理事会は会長・副会長・理事・代表幹事・会計監査で構成し会務を審議決定し執行する。    
   
  2 役員総会は理事会構成員、学年幹事、特別顧問、顧問、事務局長、アドバイザーで構成し、
    会則で定める理事会決定事項を承認するとともに、本会のその他会務を審議する。                
 第15条     全ての集会は、出席人員で成立するものとし、決議は出席者の多数決による。
第 6 章  会  計
 第15条の2 本会の会計年度は毎年1月から12月までとする。
 第15条の3 会計担当理事は、会計監査を受けたのち会計年度終了後最初の役員総会において決算状況を報告し、
   承認を得なければならない。
 第16条     本会運営に関する経費は次のものとする。
    ①入会金(母校卒業時納入)
    ②寄付金
    ③臨時会費及び雑収入
 第17条     特別会員は入会金を必要としない。
 第18条     本会の入会金、臨時会費及び寄付金などの予算の執行は理事会で計画する。
第 7 章  細 則・その他
 第18条の2  会則で委任された細則は理事会で定める。
  2 理事会は前項によらず細則を定めることができる。
  3 理事会で定めた細則は、直後の役員総会で承認を得る。
 第19条     会員は、氏名、住所、勤務先または在籍学校の異動のある場合は、各クラス幹事が本会事務局に
  届け出て連絡を保つものとする。
 第20条     本会の目的にそわない  政治的、宗教的、個人の営利目的 とした活動は持ち込まない                           
                   附 則
   1    本会則は昭和38年3月10日より実施する
   2     昭和41年8月18日改正
   3     平成24年9月  8日改正                                                
 4  平成29年9月 9日改正

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