2018年2月25日の役員総会で「理事の担務に関する細則」制定案が承認されましたので、
下記のとおり全文を掲載します。
理事の担務に関する細則
1 目的
この細則は広島市立牛田中学校同窓会会則第7条2項に基づき理事の担務に関する事項を定めることを目的とする。
2 委員会の設置
理事会は理事の担務を補佐する目的で委員会を設置することが出来る。
3 取扱手続の作成
理事は担当する業務の取扱いに関する手続を作成することができる。
4 総務担当理事は次の業務を行う。
①総会、理事会、役員総会等、会則第9条(集会)の開催に関する業務
②事務局の運営に関する業務
②事務局の運営に関する業務
*事務局・・・母校に対し同窓会に関する届出、照会等が行われた事項を処理する部署。
③母校との連携に関する業務
④役員間の連絡・調整に関する業務
*役員・・・会則第4章第5条に定める役職。
⑤理事の業務のうち、他の理事の業務に含まれないもの
⑤理事の業務のうち、他の理事の業務に含まれないもの
5 組織担当理事は次の業務を行う。
①学年幹事会の招集手続に関する業務
②代表幹事の選任手続に関する業務
③代表幹事及び学年幹事との連絡・調整に関する業務。
④会員の維持、拡大に関する方針の策定
6 事業・渉外担当理事は次の業務を行う。
①同窓会行事(集会を除く)及び収益を伴う事業に関すること。
②他団体が開催する行事・事業に参加して行う事業に関すること。
③他団体と共同して行う事業に関すること。
④他団体との交流、連携に関する業務。
7 名簿担当理事は次の業務を行う。
①名簿の取得、管理、会員名簿発行に関する業務
②個人情報保護に関する業務
8 特命担当理事
次の業務など、会長から必要に応じて指定された業務。
①会計担当理事、総務担当理事、組織担当理事、事業・渉外担当理事、名簿担当理事が行う業務のうち、特定の項目に特化した業務。
②ブログに関する業務
附則
1 この細則は、平成30年(2018年) 2月25日から効力を生じる。
0 件のコメント:
コメントを投稿