2020年1月3日金曜日

理事会議の在り方

 

理事会議のあり方  

                                          2019.12.15 理事会決定事項

 

理事会議は公平かつ迅速、正常に運営されることが大切です。このことを念頭において理事会議を運営するとともに、自らの意思で意見を述べ、採決に参加しましょう。

また、理事会議のあり方や進め方について疑義が生じた場合は理事会議に提案し、改善していきましょう。

 

1 基本的事項

      何が問題になっているか、前提となっている事実が共有されているか、を確認しながら迅速に審議を行いましょう。

      恫喝又は恫喝に近い言動等、他の役員に影響を及ぼす不適正な手段は禁止です。

      承認及び決定(注)の採決は、挙手又は記名投票による多数決にしましょう。

      採決結果は、(結果がたとえ自己と反対であっても)理事会役員全員の総意として取り組みましょう。

2 会議の進め方

  審議が、意見の違いなどによりかみ合わなくなる(平行線を辿る)原因の多くは、もとになる考え方が違っていたり、問題の前提となる事実認識に相違があったり、出来ないこととしたくないことを混同したりしているような場合です。議論がかみ合わなくなった場合は、これらの問題点を明確にする作業も必要です。

 

a 議案は、審議案件(決議事項)、報告案件の2つに区分します。

*単なる報告にとどまらず、承認・決定も要する案件は「報告案件」と「審議案件」に分離します。

   *事務連絡は「報告案件」に含めます。

b 司会者は総務理事が務めます。書記は副会長が順番に務めます。司会者又は書記が欠席の場合は、次順番の副会長が務めます。

c 議決は、出席者(司会者を除く)の過半数によります。可否同数の場合は司会者が裁決を下します。

d 司会者には議決権がありません。

e 5名以下の出席者で決議した場合は、次の理事会で報告し、了承を得ることとします。もし、異論が出た場合は再審議とします。

f 過半数を得る選択肢がない場合は、上位2つの票で決選投票を行います。

g 基本的事項を遵守し、司会者は、基本的事項が遵守されていないと認めた場合は、

是正措置を取りましょう。

h 審議案件については、原則として理事会役員全員が自らの考えや意見を述べましょう。

i 書記は、特に審議の経過(賛成意見、反対意見等)、決議内容及び出席者氏名については議事録への記録漏れがないようにしましょう。なお、公開する議事録には発言者の氏名は記載しないこととします。

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