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2020年1月3日金曜日

理事会議の在り方

 

理事会議のあり方  

                                          2019.12.15 理事会決定事項

 

理事会議は公平かつ迅速、正常に運営されることが大切です。このことを念頭において理事会議を運営するとともに、自らの意思で意見を述べ、採決に参加しましょう。

また、理事会議のあり方や進め方について疑義が生じた場合は理事会議に提案し、改善していきましょう。

 

1 基本的事項

      何が問題になっているか、前提となっている事実が共有されているか、を確認しながら迅速に審議を行いましょう。

      恫喝又は恫喝に近い言動等、他の役員に影響を及ぼす不適正な手段は禁止です。

      承認及び決定(注)の採決は、挙手又は記名投票による多数決にしましょう。

      採決結果は、(結果がたとえ自己と反対であっても)理事会役員全員の総意として取り組みましょう。

2 会議の進め方

  審議が、意見の違いなどによりかみ合わなくなる(平行線を辿る)原因の多くは、もとになる考え方が違っていたり、問題の前提となる事実認識に相違があったり、出来ないこととしたくないことを混同したりしているような場合です。議論がかみ合わなくなった場合は、これらの問題点を明確にする作業も必要です。

 

a 議案は、審議案件(決議事項)、報告案件の2つに区分します。

*単なる報告にとどまらず、承認・決定も要する案件は「報告案件」と「審議案件」に分離します。

   *事務連絡は「報告案件」に含めます。

b 司会者は総務理事が務めます。書記は副会長が順番に務めます。司会者又は書記が欠席の場合は、次順番の副会長が務めます。

c 議決は、出席者(司会者を除く)の過半数によります。可否同数の場合は司会者が裁決を下します。

d 司会者には議決権がありません。

e 5名以下の出席者で決議した場合は、次の理事会で報告し、了承を得ることとします。もし、異論が出た場合は再審議とします。

f 過半数を得る選択肢がない場合は、上位2つの票で決選投票を行います。

g 基本的事項を遵守し、司会者は、基本的事項が遵守されていないと認めた場合は、

是正措置を取りましょう。

h 審議案件については、原則として理事会役員全員が自らの考えや意見を述べましょう。

i 書記は、特に審議の経過(賛成意見、反対意見等)、決議内容及び出席者氏名については議事録への記録漏れがないようにしましょう。なお、公開する議事録には発言者の氏名は記載しないこととします。

2019年11月1日金曜日

牛田中同窓会ホームページ公開基準

 

「広島市立牛田中学校同窓会ホームページ」公開の基準について

2018.5.12理事会資料  2018.9.15理事会資料   2018.11.11理事会資料 2019.10.26理事会資料

               2019.10.26 改正

 

ホームページの役割

会員への情報提供は、一人一人の会員が本会の運営や活動を理解し意見を述べたり、活動に参加したりするうえで欠かすことが出来ません。同窓会ホームページは、本会の組織、運営、活動内容等を全会員に広く周知する唯一の手段としての役割を担っています。

また、全国に散らばる会員と本会の絆を結びつけ、更には会員相互の絆を醸成するツールとしての意義もあります。

このように同窓会ホームページは重要な役割を有しているため、会則第3条において同窓会の事業として明記しているところです。

 

方 針

  ホームページの役割を達成するため、本会の組織、運営、活動内容等を会員が知らなかった、ということが無いように、言わば「開かれた同窓会HP」を目指します。

  

一方、ホームページで公開すると会員以外でも誰もが自由に閲覧できることから、無用のトラブルを発生させることにもなりかねません。そこで、最低限の基準(公開基準)を理事会において定め、掲載者はこれを順守することとします。なお、公開基準に明記されていない事項で疑義が生じた場合は、理事会に解決を依頼することとします。

 

公開基準

 次の項目に該当する場合は、掲載しない。

1 法令等(公序良俗又は倫理・道徳等を含む)に反するもの、他を誹謗、中傷するもの。

2 個人情報(住所、氏名、生年月日、連絡先、学歴、職業、役職、病歴、財産等。ただし、一般に公にされている情報を除く)に該当するもの。(注)

3 取引先など他団体の機密・秘密情報や一般に公にされていない情報。

4 情報が広まらないように同窓会内部に止めておくべき情報として理事会において指定した事項。

5 専ら営利目的と思われるもの。ただし、同窓生への支援や広告等であって理事会において承認された場合を除く。

6 個人的な思想、信条や宗教的、政治的な活動と思われるもの。ただし、同窓生への支援や広告等であって、本会の維持、発展に寄与するものとして理事会において承認された場合を除く。

 

 注:本会の役職のうち「学年幹事」「クラス幹事」については原則として公開していません。他の役職についても、氏名以外の情報は原則として公開していません。ただし、各回期等において独自に公開している場合を除きます。

 

2019年2月25日月曜日

個人情報の取扱いに関する細則


個人情報の「利用目的」は第4条です。




個人情報の取り扱いに関する細則

 

第1条 目的

  本細則は、広島市立牛田中学校同窓会(以下、「当会」という。)において保有する個人情報につき、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という。)その他関連法規の趣旨の下、これを適正に取り扱い、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 

第2条 定義

  本細則において用いる用語は、個人情報保護法その他関連法規の定義に従う。

 

第3条 適用範囲

  本細則は、コンピューター処理をされているか否か、および書面に記録されているか否かを問わず、当会において処理されるすべての個人情報の取り扱いについて定めるものとし、当会の業務に従事するすべての会員に対しこれを適用するものとする。

 

第4条 利用目的

  当会は、保有する個人情報について、以下の利用目的の範囲内で利用し、本人の同意がある場合、または、法令で認められている場合を除き、他の目的で使用しない。

 1 会員名簿の作成

 2 総会・懇親会(同期会、クラス会)その他当会の開催する行事・会合の案内

 3 母校の行事及び当会の協賛する行事の案内

4 会費の徴収にかかわる事務、案内

 5 会報誌その他当会が発行する書面等の送付

 6 本人からの問い合わせに対する対応

 7 以上の各事項に関連する業務

 

第5条 適正取得

  当会は、偽りその他の不正の手段により個人情報を取得しない。また、要配慮個人情報に関しては、個人情報保護法に定める場合を除き、事前の同意なしに取得しない。

 

第6条 利用目的の明示

  当会は、本細則を当会のホームページに掲載することによって利用目的を公表する。

 

第7条 第三者提供の制限

  当会は、本人の同意がある場合または法令で認められている場合を除き、個人データを第三者に提供しない。

 

第8条 確認・記録義務

  当会は、個人データについて、その提供を第三者に対して行い、または第三者より提供を受けた場合、個人情報保護法25条および同26条その他の関連法令の規定に従い、適切に確認・記録義務を履行する。

 

第9条 データ内容の正確性、最新性の確保、消去義務

  当会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努める。また、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努める。

 

第10条 個人情報保護に向けた体制

1 個人情報保護管理者として、当会会長がその任に当たる。また、同期会ごとに学年幹事またはクラス幹事を現場管理者として配置する。

2 個人情報保護管理者は、会員に対して本規定が遵守されるように周知徹底し、また、現場管理者を指示し適切に個人情報の取り扱いが行われるようにする。

 

第11条 安全管理措置

  当会は、個人データの漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じる。

 

第12条 会員名簿

1 当会は、会員名簿を作成する。

2 名簿担当理事は、当会全体の会員名簿を管理し、学年幹事は当該学年の会員の名簿を、クラス幹事は当該クラスの会員名簿を管理する。

3 学年幹事、クラス幹事は、連名で「名簿貸出申請書」(別紙)を提出し、会員名簿の貸出しを名簿担当理事に請求することができる。

 名簿担当理事は、前項の請求が相当と認めるときは、事前に会長の承認を得て、会員名簿を学年幹事、クラス幹事に貸し出すことができる。ただし、名簿担当理事は、貸し出すに際して、貸し出す名簿の範囲、貸出し期間を定めなければならない。

 貸し出しを受けた学年幹事、クラス幹事は、定められた期間内に最新の内容に更新した名簿を返却しなければならない。ただし、名簿担当理事は、必要と認める場合には、2ヶ月を限度に貸し出し期間を延長することができる。

 学年幹事及びクラス幹事は、自身の管理する当該学年あるいはクラスの会員名簿が最新の内容となるように追記、修正等をして、定期的に名簿担当理事に提出しなければならない。

 学年幹事、クラス幹事以外の役員は、「名簿貸出申請書(学年幹事、クラス幹事以外の役員用)」(別紙)を提出し、会員名簿の貸出しを理事会に請求することができる。

 理事会は、前項の請求が相当と認めるときは、当該役員に対し会員名簿を貸し出すことができる。ただし、理事会は、貸し出すに際して、貸し出す名簿の範囲、貸出し期間を定めなければならない。

9 貸出しを受けた当該役員は、定められた期間内に名簿を返却しなければならない。

 

第13条 開示等請求

1 当会の保有する個人データの本人からなされる当該保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等および利用停止等の各請求(以下「開示等請求」という。)への対応のため、個人情報保護管理者の下に窓口係をおく。

2 本人からの開示等請求は、下記の窓口係宛に郵送、電子メールの送信の方法によってすることができる。

(1)郵送による場合

    〒732-0068

広島市東区牛田新町1-14-1 広島市立牛田中学校内

同窓会事務局

 (2)メールによる場合

   同窓会ホームページに掲載の同窓会事務局メールアドレス

3 請求に当たっては、本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証のいずれか)を添付し、下記の事項を記載しなければならない。

  請求者の氏名、住所電話番号、メールアドレス

  開示等請求にかかる保有個人データを特定するに足りる事項

  訂正等請求の場合における、訂正、追加および削除の別並びに訂正等をすべき理由および訂正等をすべき内容

  利用停止等請求における、利用の停止、消去または第三者への提供の停止の別並びに利用停止等を求める根拠または理由

 

第14条 苦情処理窓口

1 当会は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努める。

2 当会における個人情報保護に係る事項のうち、苦情処理は、個人情報保護管理者において担当し、苦情窓口は、前条2項の開示等請求窓口が兼ねることとする。

 

第15条 漏えい等に対する措置

当会は、以下の行為に対しては、故意・過失のいずれの場合においても、懲戒等の措置及び被った損害について損害賠償請求を行うことがある。

  当会の会員が、当会が業務上保有する個人情報を漏えいしたとき

  当会の会員が、当会が業務上保有する個人情報が記載された書面、USBメモリ・パソコンなどの記録媒体を紛失した場合

 

第16条 細則に規定のない事項

この細則に規定がないため疑義が生じた場合は、理事会で審議して決めなければならない。その際、理事会は個人情報保護の趣旨に反してはならない。

 

第17条 細則の変更

   この細則は、理事会で定め、直後の役員総会で承認を得れば変更できる。

 

附則

 第1条 この細則は、平成27年(2015年)10月18日から効力を生じる。

 第2条 この細則は、平成30年(2018年)2月25日から効力を生じる。

 第3条 この細則は、平成31年(2019年)2月24日から効力を生じる。

 

2018年2月26日月曜日

 理事の担務に関する細則(2018.2.25制定)


2018年2月25日の役員総会で「理事の担務に関する細則」制定案が承認されましたので、
下記のとおり全文を掲載します。



              理事の担務に関する細則



1 目的

 この細則は広島市立牛田中学校同窓会会則第7条2項に基づき理事の担務に関する事項を定めることを目的とする。



2 委員会の設置

理事会は理事の担務を補佐する目的で委員会を設置することが出来る。



3 取扱手続の作成

 理事は担当する業務の取扱いに関する手続を作成することができる。

  

4 総務担当理事は次の業務を行う。

①総会、理事会、役員総会等、会則第9条(集会)の開催に関する業務
②事務局の運営に関する業務

 *事務局・・・母校に対し同窓会に関する届出、照会等が行われた事項を処理する部署。

③母校との連携に関する業務

④役員間の連絡・調整に関する業務

*役員・・・会則第4章第5条に定める役職。
⑤理事の業務のうち、他の理事の業務に含まれないもの



5 組織担当理事は次の業務を行う。

  ①学年幹事会の招集手続に関する業務

  ②代表幹事の選任手続に関する業務

  ③代表幹事及び学年幹事との連絡・調整に関する業務。

④会員の維持、拡大に関する方針の策定


6 事業・渉外担当理事は次の業務を行う。

  ①同窓会行事(集会を除く)及び収益を伴う事業に関すること。

  ②他団体が開催する行事・事業に参加して行う事業に関すること。

  ③他団体と共同して行う事業に関すること。

  ④他団体との交流、連携に関する業務。



7 名簿担当理事は次の業務を行う。

  ①名簿の取得、管理、会員名簿発行に関する業務

  ②個人情報保護に関する業務





8 特命担当理事

  次の業務など、会長から必要に応じて指定された業務。

  ①会計担当理事、総務担当理事、組織担当理事、事業・渉外担当理事、名簿担当理事が行う業務のうち、特定の項目に特化した業務。

  ②ブログに関する業務



附則

 1 この細則は、平成30年(2018年) 2月25日から効力を生じる。

2017年9月10日日曜日

会則(2017.9.9改正)

            広島市立牛田中学校同窓会会則
第 1 章  総  則
 第 1条     本会は広島市立牛田中学校同窓会と称し、本会事務局を広島市立牛田中学校に置く。
 第 2条     本会は会員相互の親睦をはかり、地域及び各種団体と連携して事業等を行い、本会及び母校の発展
     に寄与することを目的とする。
第 2 章    
 第 3条     本会は次の会員で組織する。
    ①会員 ・・・・・・・・・・・ 本校卒業生及び本校に在籍した者で入会を希望する者
    ②特別会員  ・・・・・・・ 本校現教職員及び旧教職員
                                        本会に特に功労のあった者で総会の承認を得た者。
第 3 章 事  業
 第 4条     本会の目的を達成するために次の事業を行う。
    ① 総会・懇親会の開催
    ② 会員名簿の発行及び管理
    ③ ホームページの運営管理
    ④その他目的を達成するに必要な事業等
 第4条の2 会員名簿等の個人情報保護に関する事項は細則で定める。
第 4 章 役員とその任務
 第 5条     本会に次の役員を置く。
    ①会     長( 1名)
    ②副 会 長 ( 3名) 
    ③事務局長(1名)・・・・・・・・・母校教頭
    ④理事(10名以内)・・・・・会計担当理事、総務担当理事、組織担当理事、名簿担当理事
                   事業渉外担当理事、特命理事(5名以内)
    ⑤会計監査(2名)
    ⑥代表幹事(5回期ごとに2名)
    ⑦学年幹事
    ⑧クラス幹事
    ⑨アドバイザー
    ⑩特別顧問・・・・・・・・・・母校校長
    ⑪顧      問 ・・・・・・・・・若干名
 第 6条     役員は次の方法により選出する。
    ①会長・副会長・理事・会計監査は会員の中から学年幹事会が推薦し総会の承認を得る。
    ②代表幹事は5回期ごとに各学年幹事の中から互選により2名を選出する。
    ③学年幹事は各卒業年度のクラス幹事の中から互選により 2名を選出する。
    ④クラス幹事は母校卒業時の各学級から互選により2名を選出する。       
    ⑤クラス幹事に欠員を生じた時はクラス幹事会において人選を行い、総務担当理事に届ける。  
    ⑥アドバイザーは、退任した役員の中から会長が委嘱する。
    ⑦顧問は母校特別会員の中から会長が委嘱する。
    ⑧役員は他の役員を兼ねることができる。
 第 7条     役員の任務は次のとおりとする。
    ①会長は本会を代表し、会務を統轄する。
    ②副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
    ③事務局長は本会と母校との連絡に当たり、本会に助言を与え、その円滑なる運営を図る。
    ④会計担当理事は本会のすべての会計を担う。
    ⑤理事は、各事業等を分任し、かつその他会の運営に関することを審議決定する。
     なお、特命理事の担務は会長が必要に応じて指定する。
    ⑥総務担当理事は事務局を所管する。
    ⑦会計監査は本会の会計を監査する。
    ⑧代表幹事(5回期)は担当する学年幹事との連絡に当たるとともに会の運営に関することを審議決定する。 
    ⑨学年幹事は本会運営上の会務処理をするとともに幹事会の運営に当たる。
    ⑩クラス幹事は会員相互の連絡に当たる。
    ⑪顧問は本会に助言を与え、その円滑なる運営を図る。
  2 理事(会計担当理事を除く)の所管に関する事項は細則で定める。
   なお、事務局は総務担当理事の所管とする。
 第 8条     役員の任期は特に定めない。総会の開催毎に新任・再任の了承を得る。
  2 理事会構成員(代表幹事を除く)に欠員が生じた時は理事会で人選を行い、役員総会の承認を得て
   選出することができる。
第 5 章 集会
 第 9条     本会の集会は次のとおりとする。
    ①総会
    ②役員総会
    ③理事会
    ④学年幹事会
    ⑤クラス幹事会
 第10条     総会は次のことを行う。
    ①会務会計の報告及び承認
    ②役員の承認
    ③会則の改正
    ④その他必要事項
 第11条     総会は5年に1回会長がこれを公示し召集することを原則とする。 
    また、学年幹事会又は理事会が必要に応じ臨時総会を招集する。
 第12条     クラス幹事会はクラス幹事で構成し相互の連絡を図るとともに学年幹事の選出を行う。
 第13条     学年幹事会は学年幹事で構成し、会長・副会長・理事・会計監査の推薦を行う。
         
 第14条    理事会は会長・副会長・理事・代表幹事・会計監査で構成し会務を審議決定し執行する。    
   
  2 役員総会は理事会構成員、学年幹事、特別顧問、顧問、事務局長、アドバイザーで構成し、
    会則で定める理事会決定事項を承認するとともに、本会のその他会務を審議する。                
 第15条     全ての集会は、出席人員で成立するものとし、決議は出席者の多数決による。
第 6 章  会  計
 第15条の2 本会の会計年度は毎年1月から12月までとする。
 第15条の3 会計担当理事は、会計監査を受けたのち会計年度終了後最初の役員総会において決算状況を報告し、
   承認を得なければならない。
 第16条     本会運営に関する経費は次のものとする。
    ①入会金(母校卒業時納入)
    ②寄付金
    ③臨時会費及び雑収入
 第17条     特別会員は入会金を必要としない。
 第18条     本会の入会金、臨時会費及び寄付金などの予算の執行は理事会で計画する。
第 7 章  細 則・その他
 第18条の2  会則で委任された細則は理事会で定める。
  2 理事会は前項によらず細則を定めることができる。
  3 理事会で定めた細則は、直後の役員総会で承認を得る。
 第19条     会員は、氏名、住所、勤務先または在籍学校の異動のある場合は、各クラス幹事が本会事務局に
  届け出て連絡を保つものとする。
 第20条     本会の目的にそわない  政治的、宗教的、個人の営利目的 とした活動は持ち込まない                           
                   附 則
   1    本会則は昭和38年3月10日より実施する
   2     昭和41年8月18日改正
   3     平成24年9月  8日改正                                                
 4  平成29年9月 9日改正